先日、遺族年金についての記事を書きました。
今回は、死亡ではなく、生きているけど働けなくなった場合の備えについて、公的制度である傷病手当について調べてみました。
主な情報源はこちらです。
目次
傷病手当金って?
病気やケガのため働けなくなったときに、本人やその家族の生活を守るためにもらえるお金です。
病気やケガで仕事を休んでいる間、公的医療保険(健康保険)から所定の手当金を受け取ることできます。
傷病手当金は、誰がもらえるの?
会社員や公務員などが加入する健康保険加入者がもらえます。
国民健康保険は対象外なので、自営業の方はもらえません。
条件は4つです。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務内だと、労災保険が適応されるためですね。
労災保険についても、別途、調べて記事にしたいと思います。
仕事に就くことができないこと
仕事に就けないかどうかの判定は、医師の意見などをもとに行われます。
本人の自己判断や自己申告で決まるわけではありません。
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金が支払われるのは、3日間連続して休んで「待機期間3日間」が成立した後の4日目以降からとなっています。
その「待機期間3日間」のカウントは、有給・公休・欠勤も含めることができますが、あくまでも連続していなければならないところがポイントです。
病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
傷病手当金は、いつもらえるの?
傷病手当金は、健康保険組合にて審査がおこなわれます。
申請書提出から1ヶ月ほどで、指定した口座へ傷病手当金が振り込まれることが多いようです。
支給期間は、支給開始から最長1年6ヶ月です。
途中で、仕事に復帰してもリセットされません。
支給開始後1年6ヶ月を超えたら、それ以降は仕事に就けなくても傷病手当金が支給されることはありません。
傷病手当金は、いくらもらえるの?
1日あたりの傷病手当金の計算式は、以下のとおりです。
直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額÷ 30日 × 2/3
ざっくり、給料の2/3が支給されるという訳です。
今までの内容を踏まえ、不就労時に備える保険は、次の観点で見直すことにします。
- 傷病手当支給後(1年6ヶ月後)の母子生活費保証
- 療養期間中の医療費以外の雑費(貯蓄不足分)保証
- 先進医療費保証
Q&A
最後に、HiroPaPaが気になった点です。
MaMaは、傷病手当支給されるのか?
傷病手当金は、会社に勤めている本人が病気やケガで休まなくてはならない場合に支給されるものであって、その扶養家族は支給対象になりません。
障害年金とどう違う?
傷害年金は、支払い条件に就労不能がありません。
傷害のレベルに応じて支払われる年金です。
ざっくり、傷病手当金期間を経過しても障害認定基準に該当するような障害状態が残存した場合に、傷病手当金から障害年金に移行を考えるものですね。
傷病手当金は2回目以降も支給される?
違う傷病であれば支給されます。同じ傷病でも完治後の再発のみなされれば支給されるようです。