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駐車違反で黄色いシールを貼られたら警察に出頭してはいけない

60分の時間制限のあるコインパーキングに駐車して用事から戻って来ると、

駐車違反

遠くからでもわかるこの黄色いステッカー!

いやー、15分超過しているだけなのにー。

先日、このような事態になってしまいました。

ってことで、今、駐車違反したらどうなるんだっけ?

を調べてみました。

結論、「放置違反金」を支払って終了です。

逃げ得はできない仕組みになってます。

それでは、詳しく見ていきましょう。

駐車違反手続きの流れ

駐車違反をすると次のような手続きが必要になります。

駐車違反手続きの流れ

上記の流れをみると、運転者が出頭する・しないで手続きが異なってます。

運転者が出頭した場合は、反則切符手続き(点数減点)と放置違反金納付(罰金納付)が必要です。

運転者が出頭しない場合は、放置違反金納付(罰金納付)するだけです。

ということは、出頭するだけ損なのです。

そんなルールなら、誰も出頭しませんよね。

この出頭するという手続きをする場面ってあるのでしょうか?

あるとするなら、レンタカーや他人が所有する車を運転していた場合ですね。

それ以外では、あまり出頭するという選択肢は無いでしょう。

先日のHiroPaPaの場合は、自分の車でしたので、出頭するという選択肢はとらない方がよい。

という事になります。

手続きに従わない場合は?逃げ得できる?

「駐車違反って、基本、現行犯逮捕なので逃げ切れるんじゃないの?」

そう思ってませんでした?

はい、HiroPaPaは思ってました。

が、調べてみると、随分前(2006年6月)に法律変わってました。

変わった内容はこちらです。

1⃣ 車両の所有者等を対象とした放置駐車違反に対する違反金の制度を導入。納付しないと車検が受けられない

2⃣ 民間の駐車監視員による放置駐車違反の確認。

3⃣ 短時間の放置駐車に対しても取り締まりを行う。

WIKIニュースより

そうなんです。

逃げ切れません。

なぜなら、放置しちゃうと、次の車検が受けられなくなるからです。

車を買い替える人なら逃げ切れますが、そのような予定が当分無い方は、残念ながら罰金を支払わなくてはなりません。

ちなみに、罰金は、振込用紙が送られてきますので、支払った後の領収書(半券)は、次回車検時に必要なので置いておきましょう。

この車検拒否制度については、ここに詳しく書いてます。

放置違反金(罰金)の金額はいくら?

金額はこちら

HiroPaPaの場合は、普通自動車の時間超過なので、10,000円でした。

ちなみに、放置と非放置の違いは、以下の模様です。

この二つの違反の大きな違いは運転手が近くにいるかいないかにあります。
1.運転手が近くにいる場合は非放置駐車違反となります。
2.運転手が近くにいない場合は放置駐車違反になります。

 

道路交通法改正の背景について

この法律が制定されたのは、2004年とのこと。

18年も前に、このような法改正が行われていることを知りませんでした。

この道路交通法改正の背景には、次のようなことが書かれています。

違法駐車は、

  • 交通渋滞や交通事故の原因となっている
  • 救急車、消防車等の緊急車両の通行の妨げになっている
  • ごみ収集作業の妨害になっている
  • 交通渋滞による多大な経済的損失をもたらし、渋滞中の自動車から排出される温室効果ガスによる環境への影響も無視できない
  • 放置駐車違反者の特定が困難で、責任の追及が十分に行えていない
  • 違法駐車取締りに向けることのできる警察力が不足している

確かに、違法駐車は良くないですし、取り締まる必要はあると感じます。

ただ、治安を優先に考えた場合、手当たり次第に受託業者が違反ステッカーを貼っていくというのは、あまり賛成できる方法とは思いません。

交通事故の原因となる放置車両など、人命を危険にさらす可能性のある違法駐車を優先的に取り締まるような取り組みを推進してほしいものです。

これから、1万円を納付してきます!

でわでわ。