ひろパパはサラリーマンです。
長くサラリーマンをしていたら、正直、法令違反や不正を目にすることもあるでしょう。
今回は、いやーな、懲戒処分について簡単にまとめておくことにします。
なぜって?
そうなんです。
懲戒処分を受けてしまったのです。
軽いですけれど。
目次
懲戒処分の種類
ひろパパの所属している会社の場合ですが、一般的な内容だと思います。
てか、難しい漢字が並んでいますので、読み方も記載しておきます。
1)懲戒解雇(ちょうかいかいこ)
予告期間を設けず、即時解雇する。
退職手当は支給しない。
(2)諭旨解雇(ゆしかいこ)
予告期間を設けず、即時解雇する。
退職手当は、その8割を支給する。
(3)出勤停止
30日以内出勤を停止し、将来を戒める。
出勤停止中の給与は、出勤停止10日までは無給とし10日をこえる日数については、資格賃金、成果加算、エリア調整加算及び調整手当の3分の1を支給する。
(4)減 給
1回につき、平均給与の1日分の半額以内を減額し、将来を戒める。
ただし、1給与支払期における減給の総額は、賃金総額の10分の1以内とする。
(5)譴 責(けんせき)
厳重に注意し、将来を戒める。
(6)訓 告(くんこく)
非違を戒め、会社の秩序を維持することを目的とする。
懲戒処分の対象になったら
ひろパパの経験談です。
まずは、報告を求められるでしょうから、事実を整理しましょう。
そして、人事からのヒアリング。
ってな流れになるでしょう。
残念ながら懲戒処分になるということは、有罪!
と同義なので、言い訳や反駁しても処分量定が重くなるだけです。
なので、猛省していることをアピールして情状酌量を狙う方が得策です。
懲戒処分の対象が自身であれば、二度と起こさないと始末書を書くことになります。
情状酌量を求めるなら、上司(なるだけ上の位の人)の嘆願書をお願いしましょう。
自身が上司なら部下を守るために必ず書きましょう。
懲戒処分は発令となります。
こんな経験しないに越したことは無いのですが、万が一の時の参考になれば幸いです。