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サラリーマンなら一度は経験する!?懲戒処分の種類と対処方法

始末書

ひろパパはサラリーマンです。

長くサラリーマンをしていたら、正直、法令違反や不正を目にすることもあるでしょう。

今回は、いやーな、懲戒処分について簡単にまとめておくことにします。

なぜって?

そうなんです。

懲戒処分を受けてしまったのです。

軽いですけれど。

懲戒処分の種類

ひろパパの所属している会社の場合ですが、一般的な内容だと思います。

てか、難しい漢字が並んでいますので、読み方も記載しておきます。

1)懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

予告期間を設けず、即時解雇する。

退職手当は支給しない。

(2)諭旨解雇(ゆしかいこ)

予告期間を設けず、即時解雇する。

退職手当は、その8割を支給する。

(3)出勤停止

30日以内出勤を停止し、将来を戒める。

出勤停止中の給与は、出勤停止10日までは無給とし10日をこえる日数については、資格賃金、成果加算、エリア調整加算及び調整手当の3分の1を支給する。

(4)減 給

1回につき、平均給与の1日分の半額以内を減額し、将来を戒める。

ただし、1給与支払期における減給の総額は、賃金総額の10分の1以内とする。

(5)譴 責(けんせき)

厳重に注意し、将来を戒める。

(6)訓 告(くんこく)

非違を戒め、会社の秩序を維持することを目的とする。

 

懲戒処分の対象になったら

ひろパパの経験談です。

まずは、報告を求められるでしょうから、事実を整理しましょう。

そして、人事からのヒアリング。

ってな流れになるでしょう。

残念ながら懲戒処分になるということは、有罪!

と同義なので、言い訳や反駁しても処分量定が重くなるだけです。

なので、猛省していることをアピールして情状酌量を狙う方が得策です。

懲戒処分の対象が自身であれば、二度と起こさないと始末書を書くことになります。

情状酌量を求めるなら、上司(なるだけ上の位の人)の嘆願書をお願いしましょう。

自身が上司なら部下を守るために必ず書きましょう。

懲戒処分は発令となります。

こんな経験しないに越したことは無いのですが、万が一の時の参考になれば幸いです。