住まい PR

電動キックボードで登校する日も近い?

電動キックボード

この1ヶ月間、車を修理に出しておりまして、自家用車が無い日がありました。

自宅が郊外にあることもあって、車がないと何かと不便でした。

買い物に行くにも、近くのドラックストアまで、1kmくらいの距離があり、暑い夏の日には歩いていくのも億劫になります。

そこで欲しくなったのが、電動自転車もしくは電動キックボードです。

そんな最中、8月3日に警視庁からこんな発表がありました。

以下に抜粋引用しておきます。

道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機
付自転車に該当するいわゆる「電動キックボード」(以下単に「原動機付自転
車」という。)を貸し渡すことを内容とする法第2条第3項に規定する新事業
活動に係る法第9条第1項に規定する新事業活動計画として同項の認定(法第
10条第1項の認定を含む。)を受けたものに記載された当該新事業活動を実施
する区域においては、当該計画に従って貸し渡されている原動機付自転車が、
普通自転車専用通行帯を通行することが可能となるよう、道路標識、区画線及
び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の適用に関する
特例を定めるもの。

簡単に言うと。

電動キックボードを自転車扱いにするかも。みんなどう思いますか?

と、国民に問うてます。

さて、みなさん、どう思いました?

ちなみに、現在は電動キックボードは、上記にも記載がありますが、『原付』なんです。

そう、公道を走るには、ナンバープレートやウィンカー等が付いている必要があります。

それが、いらなくなるわけです。

これって、事故の危険性や対象年齢はどうするのか?など、整理する事項がたくさんありますし、賛否両論あるでしょうが、HiroPaPaはとても楽しみです。

ただ、発表をよく見ると、『電動キックボードを貸し渡すことを内容とする。』と書いてあるんですよね。

そうです、今回のパブコメもあくまで、エリア限定で貸し出される電動キックボードが対象になってます。

どういうことかというと、個人での所有する電動キックボードではなく、事業でシェアリングする電動キックボードのことを指してます。

海外では、同様のシェアリングサービスがすでにあり、それと同じことをしようとしている訳です。

とはいえ、新しい移動手段が試されるということですので、非常にワクワクしますね。

数年先には、電動キックボードで通学している小学生がいることでしょう

テクノロジー後進国であり、法制度改革に慎重な日本国ですが、新たな仕組みとして取り入れ、改善していくことが得意な国民ですから、うまくモビリティー改革をしていきたいものです。